店舗スタッフでも知っておくべき5つの労働基準法(労務関係)

店舗スタッフでも知っておくべき5つの労働基準法(労務関係)小売りの役立ちMemo
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かかせり
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店舗を管理する立場の方ですと、店舗で一緒に勤務してくれているスタッフの労務状況は管理する必要がありますね。
ここでは、必要最低限覚えておいた方が良い基準を簡単にまとめて説明します。

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店舗スタッフでも知っておくべき5つの労働基準法(労務関係)

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店舗で働いていて、シフト管理などする方は覚えておいた方が良いことを簡単にまとめます、詳しく知りたい方向けではなく簡単に重要な部分だけを掻い摘んで知っておきたい方向けに説明したいと思いますのでよろしくお願いします。

年次有給休暇の取得に関して

新規入社すると基本6ヶ月に有給を10日間取得することになります。

10日間の有給を取得すると、そこから1年間に5回の有給休暇を使う事が義務となります。

※週4日勤務のパートナー社員とかですと、6ヶ月後一般的に7日間などの取得となると思いますので対象外ですね。
4年程度勤務されたら10日取得されると思われるので10日以上有給取得された場合は対象となります。

基本的に定められている労働基準法第36条(36協定)

月残業時間45時間以内の年間360時間以内と定められています。

1日の労働時間は12時間まで(4h超過までです)

※ギリギリで管理すると危険ですので基本的には40h時間で抑えるように心がける事が大切だと思います。

36協定には特例もある。

特例で申請している場合は以下のイメージに変更されます。

2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間の年間720時間以内
残業は60時間以上超過(年6回まで)1日の残業時間数は5時間まで

  • 7月、8月の2ヵ月平均:(80+75)÷2=77.5時間 ⇒〇
  • 7月、8月、9月の3ヵ月平均:(80+75+83)÷3=79.333…時間 ⇒〇
  • 7月、8月、9月、10月の4ヵ月平均:(80+75+83+70)÷4=77時間 ⇒〇
  • 7月、8月、9月、10月、11月の5ヵ月平均:(80+75+83+70+98)÷5=81.22時間 ⇒×
  • 7月、8月、9月、10月、11月、12月の6ヵ月平均:(80+75+83+70+98+80)÷6=81時間⇒×

上記で○の勤務状況であれば大丈夫ですが、基本的には月45h抑える事が今の働き方では重要ですね。

これを超えたら過労死ラインです、1ヶ月の残業が100h超えた場合で発症した場合も過労死ラインですね。

残業の割増は、60時間未満は25%増 60時間以上は50%増です。

変形労働時間制をとっている場合

忙しくない日は8h勤務する必要がない場合もあります。

その場合を考えて変形労働時間制をとっている企業も多くあるのではないでしょうか?

変形労働時間制をとっている場合は、残業を無くすためにも10時間のシフトや6時間のシフトなどを混雑状況で変更する事が可能ですね。

全部8hにすると一度でも9h勤務すると1時間割増賃金が25%発生しますね。

ですが、9hや7hをうまくシフト組する事で週40hに抑える事ができれば残業をせずにしっかり40h勤務する事が可能となります。

※土日祝日などで、もちろん売上状況が変更するのに、労働時間数が全て同じにしているのは非効率ですし、管理者として有効な人材管理をしているとは言えませんね。

※日で残業がつき、次に週で残業がつき、最後に月で残業が発生してしまいます。

勤務時間中の休憩に関して覚えておくこと

6時間以下の場合、休憩時間を与える必要なし もちろん与えても良し。契約に順ずる。

6時間超~8時間以内の勤務→ 45分以上の休憩 7hのスタッフは基本60分ですね。

8時間超の勤務→60分以上の休憩

勤務スタッフの公休に関して覚えておくこと

※ちなみに4週8休は月に8休ではありません。4週間で8休与えるです。

たまに勘違いがおきてるので改めて。(週1回は必ず公休が必要)法律は月4回以上 原則週1回入れる。

公休に関しては、月4回以上は義務となります。週1回7日間に1回は公休がないと法律上問題になりますので気を付けましょう。

特に退職前に有給が30日などあった場合に使う場合がありますが、必ず所定の公休を入れて取得しなくてはなりません。

有給消化で残業などはあってはなりません。

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最後に

労務関連のことを全く教育されないまま店舗スタッフを管理する立場になってしまう事がよくあると思います。

そんな時、知らなかった、教えてもらっていないからわからなかったではすまないケースが時にあります。

今の時代は、自分でいくらでも学ぶ事ができますね。

教えてもらえなくても、自分自身でしっかり必要な情報を取りに行ってスタッフから信頼される働き方を目指す事で重要ですね。

補足ですが、今後インターバル制度が今後取り入れられるかもしれません、勤務後11時間以上時間が空いていないのに、翌日の勤務をする事です。
今は、まだ義務化してませんが、今後考慮が必要になるかもしれませんので準備しておくに越した事はありません。

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