医療費控除受けれるくらい年間で支払いが発生しているけど
いまいちやり方がわからないし、めんどくさいから申請せずに
放置している方がいるのではないでしょうか?
※5年まで申請の猶予期間があるようです。
そんな方の悩みを解決するべく、申請方法を画像を含めて説明していきます。
サラリーマンでも簡単にできる節税!医療費控除の申請方法を説明。
ここから、画像を踏まえてわかりやすく説明していきますので順番に進めていってください。
まずは国税庁のHPにアクセス。
国税庁の確定申告作成コーナーのページに行って、必要事項を入力していきましょう!
作成開始のボタンをクリックする。
印刷して提出をクリックします。
e-Taxで提出などは手続きが大変ですので印刷して提出のほうが楽だと思いますので印刷して提出をクリックしましょう。
※マイナンバー方式はよくわからなくて挫折しました。
※ID・パスワードも取得するのがめんどくさくてやめました。
利用規約に同意して次へをクリックします。
今回は令和2年に平成29年の医療費控除の申請をするので過去の年分の申告などの作成をクリックします。
所得税をクリックします。
医療費控除の確定申告書を作成しよう。
給与・年金の方(給与・年金専用)この中に医療費控除がご利用例に記載されていますので作成開始をクリックします。
必要書類があることを確認してから、サラリーマンの医療費控除のみですと、源泉徴収票と医療費の領収書が必要ですね。
※マイナンバーも後半で必要なので準備しておきましょう。
次へをクリックします。
申告される方の生年月日の入力となるので入力して次へをクリックします。
サラリーマンの方ですと、給与のみにチェックを入れて次へをクリックします。
給与の支払い者(勤務先)の数は基本的には1か所のみにチェックになるのではないでしょうか?
年末調整の状況については今回は過去の医療費控除の申請になりますので年末調整済みであるにチェックして次へをクリックします。
※自分自身に該当する項目にチェックを入れて進んでください。
医療費控除の必要事項を入力しよう。
今回は、医療費控除のみ申請としますので医療費控除のみチェックをして次へをクリックします。
源泉徴収票を見ながら必要事項を入力しよう。
事前に用意した源泉徴収票に記載されている内容を記入して次へをクリックします。
上記と同様に必要事項を入力していって次へをクリックします。
ここを入力すれば、源泉徴収票の入力コーナーは終了となります。
入力したら、次へをクリックしましょう。
16歳未満の扶養親族に関する事項入力該当者がいる場合は入力してから次へをクリックします。
医療費控除に必要な医療費を入力しよう。
ここまで来たら後は入力となります。医療費控除を入力するをクリックして入力していきましょう!
該当する項目をクリックします。ここでは医療費控除を適用するをクリックしていきます。
入力方法の選択は、サラリーマンでしたら、医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する。になるかと思います。
利用する医療費通知については、書面の医療費通知を利用して入力するになるかと思います。
チェックを入れたら次へ進むをクリックします。
サラリーマンであれば基本的に医療費のお知らせが来ますのでまずは記載されている合計の金額を入力しましょう。
11月と12月に関しては記載されてないと思いますので、もし期間中に病院に行った領収書があれば、医療費通知に記載されていない医療費が他にありますか?の部分ははいをクリックしましょう。
保険外での治療の領収書は医療費のお知らせには記載されていないと思いますのである方は準備しておきましょう。
その後すべての入力が終了したら次へ進むをクリックします。
医療費通知に記載のない医療費の有無ではいを選択した場合は、上記の画面が表示されますので、領収書を用意して入力するボタンをクリックします。
入力に関しては病院毎に合算して入力が可能ですので意外と楽にできます。
色々な病院に行っていたら少し大変かもしれませんが事前に合計金額を計算しておくとスムーズに入力が可能だと思いますのでお勧めです。
その後は計算結果の確認画面が表示されますので問題なければ次へ進むをクリックします。
最後に個人情報を入力して完成資料を印刷しよう。
その後還付金額等が表示されて個人情報の入力フォームが表示されますので、必要事項を入力しましょう。
ここで、マイナンバーの入力欄が出てきますので事前に用意しておきましょう。
最後に帳票表示印刷のボタンをクリックし印刷した書類を税務署に提出したら終了となります。
めんどくさがらずに、もし納付金額がある場合は実施してみてください。
意外と合計金額の入力なので早くできます。
注意点として、住宅ローンの控除など受けている場合は医療費が10万円を超えていても控除が受けれないケースがあるようですので調べてから実施することをお勧めします。